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パワーハラスメント(パワハラ)に関する「定義」がなされています [マル得レポート]
厚生労働省では、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」を作っています。
ここでは、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」が、近年、社会問題として顕在化してきていることを踏まえ、昨年7月から、(1)この問題の現状と取組の必要性、(2)どのような行為を予防・解決すべきか、(3)この問題への取組の在り方等について議論を重ねています。
今回は、会議の報告ですが、さらなる議論を行い、今年3月を目途に、この問題の予防・解決に向けた提言が取りまとめられる予定です。
以下は、そのワーキンググループによる円卓会議報告からの抜粋です。
御社でも、何らかの形で取り組まれているかもしれませんが、職場のコミュニケーション改善のため、ご参考にしていただければと思います。
職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」は労働者の尊厳や人格を侵害する許されない行為であり、早急に予防や解決に取り組むことが必要な課題です。
企業は、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」による職場の生産性の低下や人材の流出といった損失を防ぐとともに、労働者の仕事に対する意欲を向上させ、職場の活力を増すためにも、この問題に積極的に取り組むことが求められます。
「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」という言葉は、どのような行為がこれらに該当するのか等、人によって判断が異なる現状です。
しかし、とりわけ、同じ職場で行われる「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」については、業務上の指導との線引きが難しいなどの課題があり、労使の取組を難しいものとされています。
そのため、ここでは、労使が予防・解決に取り組むべき行為を以下のとおり整理し、そのような行為を「職場のパワーハラスメント」と呼ぶことを提案しています。
【定義】職場のパワーハラスメントとは?
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
※ 上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。
職場のパワーハラスメントの行為類型を以下のとおり挙げています。
(1)身体的な攻撃
→暴行・障害
(2)精神的な攻撃
→脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
(3)人間関係からの切り離し
→隔離・仲間外し・無視
(4)過大な要求
→業務上明らかに不要なことなどを要求
(5)過小な要求
→仕事を与えない等
(6)個の侵害
→私的なことに過度に立ち入ること
この問題を予防・解決するための労使の取組については、まず、企業として職場のパワーハラスメントはなくすべきという方針を明確に打ち出すべきであるとされています。
対策に取り組んでいる企業・労働組合の主な取組の例と、取り組む際の留意点は以下のとおり。
【予防するために】
○トップのメッセージ
○ルールを決める
○実態を把握する
○教育する
○周知する
【解決するために】
○相談や解決の場を設置する
○再発を防止する
一緒に働く仲間が何かメッセージを発していないか、異変はないか、日々気を付けておくことが必要です。
そのためには、社員研修をするなどして、日ごろから意識づけておくことも効果があるかと思います。
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