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パワーハラスメント(パワハラ)に関する「定義」がなされています
[マル得レポート] 投稿日時:2012/02/04(土) 09:00
厚生労働省では、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」を作っています。
ここでは、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」が、近年、社会問題として顕在化してきていることを踏まえ、昨年7月から、(1)この問題の現状と取組の必要性、(2)どのような行為を予防・解決すべきか、(3)この問題への取組の在り方等について議論を重ねています。
今回は、会議の報告ですが、さらなる議論を行い、今年3月を目途に、この問題の予防・解決に向けた提言が取りまとめられる予定です。
以下は、そのワーキンググループによる円卓会議報告からの抜粋です。
御社でも、何らかの形で取り組まれているかもしれませんが、職場のコミュニケーション改善のため、ご参考にしていただければと思います。
職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」は労働者の尊厳や人格を侵害する許されない行為であり、早急に予防や解決に取り組むことが必要な課題です。
企業は、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」による職場の生産性の低下や人材の流出といった損失を防ぐとともに、労働者の仕事に対する意欲を向上させ、職場の活力を増すためにも、この問題に積極的に取り組むことが求められます。
「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」という言葉は、どのような行為がこれらに該当するのか等、人によって判断が異なる現状です。
しかし、とりわけ、同じ職場で行われる「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」については、業務上の指導との線引きが難しいなどの課題があり、労使の取組を難しいものとされています。
そのため、ここでは、労使が予防・解決に取り組むべき行為を以下のとおり整理し、そのような行為を「職場のパワーハラスメント」と呼ぶことを提案しています。
【定義】職場のパワーハラスメントとは?
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
※ 上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。
職場のパワーハラスメントの行為類型を以下のとおり挙げています。
(1)身体的な攻撃
→暴行・障害
(2)精神的な攻撃
→脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
(3)人間関係からの切り離し
→隔離・仲間外し・無視
(4)過大な要求
→業務上明らかに不要なことなどを要求
(5)過小な要求
→仕事を与えない等
(6)個の侵害
→私的なことに過度に立ち入ること
この問題を予防・解決するための労使の取組については、まず、企業として職場のパワーハラスメントはなくすべきという方針を明確に打ち出すべきであるとされています。
対策に取り組んでいる企業・労働組合の主な取組の例と、取り組む際の留意点は以下のとおり。
【予防するために】
○トップのメッセージ
○ルールを決める
○実態を把握する
○教育する
○周知する
【解決するために】
○相談や解決の場を設置する
○再発を防止する
一緒に働く仲間が何かメッセージを発していないか、異変はないか、日々気を付けておくことが必要です。
そのためには、社員研修をするなどして、日ごろから意識づけておくことも効果があるかと思います。
生命保険料控除が変わりました!~制度改正により保険見直しの契機に~
[マル得レポート] 投稿日時:2012/01/04(水) 09:00
毎年、年末調整や確定申告のときにかかわってくる「生命保険料控除」。
契約締結が、平成24年1月1日前と以後では控除額が異なるので、注意しましょう。
この改正は、1年前からすでに決定していたことですが、今年の契約や更新から変わりますので、あらためて見ておきましょう。
1 正しい税金額の再計算、年末調整&還付金について
まず年末調整の仕組みを簡単におさらいしておきましょう。
通常、会社員の毎月のお給料からは所得税が引かれていますが、この税額はあくまで概算。
各種保険料の控除額は配慮されておらず、例えば結婚や離婚により扶養家族が増減した場合などでも、その年度中は、遡って所得税額が修正されることはありません。
したがって、毎月の所得税額と実際納めるべき税額とは必ずしも一致しないため、年末に精算し直す必要があります。
それが「年末調整」です。
自営業の場合の確定申告も、考え方は基本的に同じ。
源泉徴収等で納付済みの税金を本来納めるべき金額と照らし合わせて、払い過ぎであれば、還付金としてお金が戻ってくるのです。
そして、年末調整・確定申告の際に税金の額を計算し直す要素のひとつが、今回のテーマである「生命保険料控除」です。
2 契約が今年1月より前か後かで生命保険料の控除額は異なります
生命保険料控除とは、納税者が一般の生命保険料あるいは個人年金保険料を支払った場合に、所得税及び住民税に対して一定金額の控除を受けられる制度のこと。
対象となる生命保険料は原則として、「保険金受取人を契約者本人または配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金」です(保険契約のうち、保険期間が5年未満で一定のものなどは除く)。一方、個人年金保険料は「個人年金保険契約等の保険料や掛金」が対象となります。
具体的な生命保険料控除の所得税控除額は、平成23年までの契約については生命保険料と個人年金保険料とも、それぞれ表の計算式に当てはめて計算します。
★生命保険料控除額(平成23年)
| 年間の支払保険料の合計 | 所得税控除額 |
| 2万5千円以下 | 支払金額 |
| 2万5千円を超え5万円以下 | 支払金額÷2+1万2,500円 |
| 5万円を超え10万円以下 | 支払金額÷4+2万5,000円 |
| 10万円超 | 一律5万円 |
ただし、控除額はそれぞれ最高で5万円、合わせて最高10万円です。
そして、ここからが一番のポイント。
平成22年度の生命保険料控除制度改正に伴い、「平成24年の1月1日以後に結んだ保険契約等」に限り、生命保険料控除の金額が変わったほか、介護医療保険料(入院・通院に伴なう給付部分に係る保険料)も、新たに生命保険料控除の対象となったのです。
所得税の控除額の計算方法は生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料とも以下ののとおり。
★生命保険料控除額(平成24年1月1日以後)
| 年間の支払保険料の合計 | 所得税控除額 |
| 2万円以下 | 支払金額 |
| 2万円を超え4万円以下 | 支払金額÷2+1万円 |
| 4万円を超え8万円以下 | 支払金額÷4+2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
つまり、従来2つ(生命保険料と個人年金保険料)で上限額10万円(適用限度額、各5万円)であったところ、今年1月1日以後に結ばれた保険については、介護医療保険も加えた3つで上限12万円(適用限度額、各4万円)とされたというわけです。
なお、平成24年より前に契約した保険でも、それ以後に更新した場合、更新した月以後の保険料は新制度の対象となります。
また、例えば平成23年までに契約している生命保険料・個人年金保険料と、それ以後に契約した介護医療保険料の合計の控除限度額は、5万円+5万円+4万円の14万円ではなく、新制度同様12万円となるのでご注意を。
3 ますます求められる自助努力
今回の生命保険料控除の見直しには、介護医療保険に対しても控除を設けることで、自分たちで保険に加入し、将来のための備えをしておくよう促すという意図があります。
確かに、自分が歳を取った時のことについて、国民一人ひとりが意識を高め、備えておくことは非常に重要なことです。
ただ注意したいのは、これらの生命保険料控除については、色々と議論が続いているということ。
廃止・縮小するべきだ、という意見も出されています。「税と社会保障の一体改革」の議論の中でも負担増と給付の減額が出てきているように、社会保障制度自体の維持が問題となっています。
年金支給額は2009年度で平成元年の2倍以上、51兆円を超えています※。
また、国の税収が約30兆円程度しかないことから、今後、健康保険は3割負担から4割~5割に、介護も1割負担から2割、3割となっていかざるを得ない状況であるといえます。
そうなったときに、負担を少しでも減らすには「自助努力」しかありません。今回の生命保険料控除の改正は、これらの自助努力の応援を、税制メリットでカバーしようとしているところがあるのかもしれません。
それだけに、この機会を上手に利用して、しっかりと保険の見直しをすることが大切でしょう。
来年1月から、企業型の確定拠出年金において、加入者拠出が可能となります
[マル得レポート] 投稿日時:2011/12/28(水) 09:00
企業型の確定拠出年金の掛金は、現行制度では、企業(事業主)が全額を拠出することとされており、従業員(加入者)は拠出できませんが、法改正によって、来年1月からは、それが可能となります。
この改正は、加入者掛金の所得控除により、所得税及び住民税が減税される等、従業員(加入者)にもメリットがあり、企業型の確定拠出年金の普及がさらに進むと予想されています。
実施が近づいてきましたので、その概要を紹介しておきます。
確定拠出年金の企業型年金における従業員拠出(マッチング拠出)の概要
企業型年金加入者は、次のルールに従い、自ら掛金を拠出できます。
① 加入者掛金を設定する場合、事業主掛金を超えないよう規約で定める。
② 掛金額は、規約に基づき加入者が決定する。
③ 加入者掛金は、事業主を通じて拠出する。
〔給与からの控除が可能です。控除したときは、事業主が計算書を作成し加入者に通知します。〕
④ 拠出限度額*は、事業主掛金と加入者掛金の合計額に適用する。
*拠出限度額〔月額〕とは?
・他の企業年金がない場合: 51,000円
・他の企業年金がある場合: 25,500円
〔参考〕
個人型の確定拠出年金の制度もありますが、そちらの拠出限度額は、企業年金がない企業の従業員は23,000円、自営業者等は68,000円となっています
☆これを機に、企業型の確定拠出年金を実施していない場合はその導入を、実施している場合はマッチング拠出の導入(規約の整備が必要)を検討してみてはどうでしょうか?
また、まだ、適格退職年金から他の企業年金への移行がお済みでない場合、企業型の確定拠出年金もその移行先の候補として検討してみてはどうでしょうか?
・従業員自らが運用し、運用実績により従業員ごとの給付額が変動する年金である。
・退職給付債務の削減、従業員のライフプランについての自立促進が見込める。
・確定拠出年金の特徴(メリットとデメリット)
| メリット | デメリット | |
| 事業主側 |
○掛金の追加拠出義務は生じない ○退職給付債務に基づく会計処理は不要 |
×加入者ごとの詳細な資産運用の記録等の 管理が必要 ×資産運用状況が良好であっても掛金は軽減 できない ×加入者に対して投資教育が必要 |
| 従業員側 |
○加入者ごとの年金資産が明確 ○運用方法や資産構成割合を選択できる ○運用が好調なほど高い給付が期待できる |
×運用成績により給付が変動するため、将来の退職後 収入としての保障が劣る ×運用リスクを負う ×安全性を重視し、保守的な運用に なりやすい ×企業がリスクを負わないため、運用収益向上の 企業の動機づけが弱い |
平成24年度の労災保険率、35業種で引き下げへ
[マル得レポート] 投稿日時:2011/12/25(日) 09:00
労災保険料を算出するための労災保険率が現行より平均で1,000分の0.6引き下げられそうです。
労災保険料率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去3年間の災害発生率などに基づき原則3年ごとに改定しています。
平成23年12月5日、厚生労働大臣は、労働政策審議会に対し、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
今回改正案が通ると、新しい保険料率は平成24年4月1日から適用されます。
徴収法施行規則の一部を改正する省令案要綱の主要ポイント
それでは、主なポイントを見ていきましょう。
平成24 年4月1日から、労災保険率を、平均で1,000分の5.4 から1,000分の4.8 へ、1,000分の0.6引下げ。
〔引下げ35 業種 / 据置き12 業種 / 引上げ8業種〕
<平成元年度以降 平均の労災保険率(単位:1/1,000)>
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○ 改正後は、最低は1,000分の2.5(金融業・保険業など)、最高は1,000分の89(トンネル新設事業など)となります。
労災保険には、個々の事業場の災害発生率に応じて労災保険料を-40%~+40%の幅で増減する「メリット制」という制度があります。
これは、同一の業種でも事業主の災害防止努力などによって災害発生率に差があるためで、保険料負担の公平性の確保や事業主による災害防止努力を一層促進する観点から設けられている制度です。
今回の改正には、この「メリット制」適用対象の拡大等が盛り込まれています。
〇 建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料の額を、現行の「100 万円以上」から「40 万円以上」に緩和し、適用対象を拡大される予定です。
改正案が通りましたら、またこのサイトにてお伝えします!
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書が公開されました
[マル得レポート] 投稿日時:2011/11/30(水) 09:00
“近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加し、その事案の審査には平均約8.6か月を要しており、一層迅速な労災補償を行っていく必要がある”という理由から、厚生労働省では、平成22年10月から「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催し、審査の迅速化や効率化を図るための精神障害の労災認定の在り方について検討を行っていました。
また、平成23年2月からは、この専門検討会の下にセクシュアルハラスメント事案特有の事情への対応のための「分科会」も開催しています。
このたび、その検討会の報告書が取りまとめられ、公表されました。
ここでは、そのポイントを紹介しておきます。
1.「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書のポイント
○ 心理的負荷の強さを判断するための新たな評価表を提示する
・「出来事」と「出来事後の状況」を一括して評価
・認定対象となる強い心理的負荷と認められる出来事の具体例を記載
(倒産を招きかねないなど会社の経営に影響する重大な仕事上のミスをし、事後対応にも当たった 等)
・長時間労働を伴っている場合の認定方法を記載
(転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った場合は「強」 等)
○ 出来事が複数発生している場合の評価方法を明示する
○ 評価期間(6か月)の例外として、セクシュアルハラスメントやいじめが長期間継続する場合を記載する
○ 既に発病していた業務外の精神障害が、業務による出来事により悪化した場合の認定要件を明示する
○ 精神科医の専門部会による合議を、特定の事案に限定する(全件協議→判断が難しい事案のみ協議)
○ 業務以外の心理的負荷、個体側要因の調査を簡略化する(請求人の負担軽減)
○ セクシュアルハラスメント事案に関する職員への研修と専門知識を持つ者等の育成・配置を促進する
★ ①②により、審査の迅速化と認定の促進を図ることとされています。
2.まとめ
厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定の基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速な労災補償を行っていくとのことです。
また、分かりやすい基準とし、業務により精神障害を発病された方から労災請求が行われやすくすることにより、認定の促進も図っていくようです。
最も重要な経営資源といえる「人(労働者等)」の心の健康を維持することは、企業が責任を持って行なっていくべきことと言えます。
それは、上記のような厚生労働省の方針をみても明らかです。
長時間労働に関する労働基準法の規制等を守ることはもちろん、メンタルヘルス対策等も行って、精神障害を発病する方のいない職場作りを目指しましょう(労災認定に発展するようなトラブルがないことがベストです)。
そうすれば、生産性の向上にもつながり、結局は、企業の利益となります。
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