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人事・労務実務ご担当者の方向け 最新料率チェック

人事・労務実務ご担当者の方向け 最新料率チェック

一般的な保険料の一例です。
次の項目に該当する場合や、事業の種類等の違いで率が変わります。
・協会けんぽではなく、健康保険組合に加入している場合
 なお、協会けんぽにおいても、都道府県によって保険料率が異なります。
 ここでは、100.0/1000(平均保険料率)と表記いたします。詳しくは、下記、健康保険料率の欄をご覧ください。
・厚生年金基金に加入している場合

人事・労務実務ご担当者の方に最新料率をまとめた表をご紹介します。

保険料の種類 全体 本人負担分 事業主負担分
健康保険 100.0 /1000 50.0 /1000 50.0 /1000
介護保険 15.5 /1000 7.55 /1000 7.75 /1000
厚生年金 164.12 /1000 82.06 /1000 82.06 /1000
雇用保険 15.5 /1000 6 /1000 9.5 /1000
労災保険 3 /1000 0 3 /1000
一般拠出金 0.05 /1000 0 0.05 /1000
児童手当拠出金 1.3 /1000 0 1.3 /1000
合計 299.47 /1000 145.81 /1000 153.66 /1000
合計(%表示) 29.947% 14.581% 15.366%
給与10万円当たりの保険料目安 14,581円 15,366円
平成24年3月~
健康保険料率

健康保険の保険料の額は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に保険料率をかけた額です。保険料率は、平成21年9月分から都道府県ごとに異なっています。 
なお、保険料率は、「基本保険料率」と「特定保険料率」から成り立っています。

◇基本保険料率
保険料率から特定保険料率を控除したものが「基本保険料率」であり、加入者のための給付等に充てられる保険料率です。

◇特定保険料率
保険料率のうち、4.01%(全国一律)は長寿医療制度支援金等(※)に充てられる保険料率をいいます。

※長寿医療制度支援金等とは?
前期高齢者(注1)納付金、後期高齢者(注2)支援金、退職者給付拠出金及 び病床転換支援金等をいいます。
 (注1)前期高齢者: 65歳以上75歳未満の公的医療保険制度の加入者
 (注2)後期高齢者: 75歳以上(又は広域連合の障害認定を受けた65歳以上75歳未満)の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の加入者

都道府県別保険料率においては、都道府県ごとに、医療費に応じて、保険料率が現行よりも低くなったり、高くなったりしますが、今後、いずれの都道府県においても、疾病の予防などにより加入者の医療費が下がれば、その分の保険料率を下げることが可能となる仕組みがとられています。
各都道府県別の保険料率は、健康保険料額表をご覧ください。

介護保険料率

介護保険料率については、平成24年3月分より15.5/1000 となりました。

健康保険組合に加入されている場合、加入されている健康保険組合によって異なります。
協会けんぽであるか、健康保険組合であるかは別途、必ずご確認いただくようお願いいたします。

厚生年金の保険料率

平成23年9月~平成24年8月までの保険料率は次のとおりです。

一般 164.12/ 1000
船員・坑内員 169.44/ 1000

なお、事業所が厚生年金基金に加入している場合、厚生年金保険料率は異なります。
上記の料率から、「厚生年金基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)」を控除した率となります。
必ずご確認ください。

また、保険料は会社が半分、残り半分を従業員個人が支払います。(労使折半)
従業員個人の給与から差し引かれるのは、上記の保険料率の半分の料率分です。

標準報酬月額ごとの保険料、折半した保険料などについては、平成23年9月からの厚生年金保険料額表(PDFファイル)をご覧ください。

雇用保険料率
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業
15.5/1000
 
9.5/1000
 
6/1000
 
農林水産清酒製造の事業
17.5/1000
 
10.5/1000
 
7/1000
 
建設の事業
18.5/1000
 
11.5/1000
 
7/1000
 

※特掲事業とは? (労働保険料徴収法12条4項を参照)
1、農林水産の事業
  土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
  (園芸サービスの事業は除く)
2、清酒製造の事業
3、建設の事業
  土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業

労災保険料率
事業の
種類の分類
事業の種類 労災保険率
林業 林業 1,000分の60
漁業 海面漁業
(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)
1,000分の32
定置網漁業又は海面魚類養殖業 1,000分の41
鉱業 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 1,000分の87
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 1,000分の30
原油又は天然ガス鉱業 1,000分の6.5
採石業 1,000分の70
その他の鉱業 1,000分の24
建設事業 水力発電施設、ずい道等新設事業 1,000分の103
道路新設事業 1,000分の15
舗装工事業 1,000分の11
鉄道又は軌道新設事業 1,000分の18
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 1,000分の13
既設建築物設備工事業 1,000分の14
機械装置の組立て又は据付けの事業 1,000分の9
その他の建設事業 1,000分の19
製造業 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 1,000分の6.5
たばこ等製造業 1,000分の5.5
繊維工業又は繊維製品製造業 1,000分の4.5
木材又は木製品製造業 1,000分の15
パルプ又は紙製造業 1,000分の7
印刷又は製本業 1,000分の4.5
化学工業 1,000分の5
ガラス又はセメント製造業 1,000分の7.5
コンクリート製造業 1,000分の14
陶磁器製品製造業 1,000分の18
その他の窯業又は土石製品製造業 1,000分の26
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 1,000分の7
非鉄金属精錬業 1,000分の8.5
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 1,000分の7.5
鋳物業 1,000分の19
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) 1,000分の11
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) 1,000分の7.5
めつき業 1,000分の6
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 1,000分の6.5
電気機械器具製造業 1,000分の3.5
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 1,000分の5
船舶製造又は修理業 1,000分の23
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 1,000分の3
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 1,000分の4
その他の製造業 1,000分の7.5
運輸業 交通運輸事業 1,000分の5
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 1,000分の11
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 1,000分の12
港湾荷役業 1,000分の17
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 1,000分の3.5
その他の事業 農業又は海面漁業以外の漁業 1,000分の12
清掃、火葬又はと畜の事業 1,000分の13
ビルメンテナンス業 1,000分の6
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 1,000分の7
通信業、放送業、新聞業又は出版業 1,000分の3
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 1,000分の4
金融業、保険業又は不動産業 1,000分の3
その他の各種事業 1,000分の3
一般拠出金の料率

2007年(平成19年)4月1日(平成19年度労働保険の年度更新等)から始まりました。
一般拠出金は、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主のみなさまにご負担いただくものです。
被保険者の負担分はありません。

労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。
料率は、業種を問わず一律 0.05/1000 です。

児童手当拠出金の拠出金率

平成19年4月分(平成19年5月末納入分)からの児童手当拠出金率は 1.3/1000 です。

児童手当※制度の財源のひとつとして、全額事業主が負担します。
従業員に負担はありません。

※児童手当
小学校修了前の児童を養育している被用者(サラリーマン)に支給されます。