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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
申告書の用紙は、税務署にあります(無料)。数が足りなくなったときはコピーを使っても良く、また、必要記載事項を満たしていれば会社独自の用紙を使うこともできます。
| 提出先 | 提出せず、会社で保管します |
| 期限 | 最初の給与を支払うまでに |
扶養控除等(異動)申告書は、主な収入がある会社へ提出して甲欄(安い税率)で税金を計算し、その他に勤める会社では乙欄(高い税率)が適用されることになります。特にパート社員など、他の会社に勤めている可能性の比較的高い短時間勤務の方などについては、主な収入がどちらになるのかよく確認してください。
●年末調整の時までに回収すればいいのでは?
毎月の給与から控除される源泉徴収税は、配偶者や扶養親族の人数や状況によって金額が違います。その状況を確認するための書類ですので必ず最初の給与を支払う前までに提出してもらいます。
●パート・アルバイトや、扶養家族がいない場合でも必要?
扶養控除等申告書の提出がない場合は通常の税率とは違い、たとえ1日アルバイトで5千円の給与でも所得税を控除しなければなりませんので、パート・アルバイトの方からも提出してもらってください。
また扶養親族がいない場合も安い税率(甲欄)で計算するために必要ですので、提出してもらってください。
●所得の見積額は、給与総額を書けばいいのでしょうか。
税法上では所得と収入は異なります。収入から経費をひいたものが所得となり、給与をもらう人にも一定の経費(給与所得控除)が認められています。収入を給与のみと仮定すると、161万9千円までは65万円を経費として収入からひくことができます。税法上扶養になれるのは103万円までですから、たとえば1月から12月までの総収入が103万円の方は、65万円をひいた金額である38万円を「所得」として記入します。
●税務上の扶養親族になれるのは?
税法上で扶養控除の対象となる適用を受けられるのは次の人です。
①「同一生計」の親族(民法でいう6親等内の血族および3親等内の姻族)
別居でも、その人の収入で生活しているような場合は生計が同じとみなされます。
②その年分の所得が38万円以下



