法改正情報
2012/04/06
- 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第75号)
雇用保険二事業の助成金等について、必要な見直し等を行うこととされました。
この改正は、平成24年4月6日から施行されます。
1 雇用保険法施行規則の改正関係
○ 再就職支援給付金の改正
再就職支援給付金の対象被保険者のうち、55歳以上の者について、「再就職支援に係る職業紹介事業者への委託に要する費用」に対する助成率を「2分の1」から「3分の2」に拡充することとされました。
○ 高年齢者労働移動受入企業助成金の創設
高年齢者の円滑な労働移動の促進を図るため、他の企業での雇用を希望する定年を控えた高年齢者を、職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主に対する助成金を創設することとされました。
○ 沖縄若年者雇用促進奨励金の改正
中小企業事業主に限り、計画書に基づく沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者の3名以上の雇入れ等が完了した日までに新規学卒者を雇用した場合、追加の雇入れ奨励金を支給することとされました。
○ 介護労働者設備等導入奨励金の改正
計画に基づき介護福祉機器の導入・運用等を行った事業主に対する助成に加えて、計画に基づき雇用管理改善に資する制度の導入・適用を行った事業主に対する助成を新たに追加し、名称を「介護労働環境向上奨励金」に改正することとされました。
○ 実践型地域雇用創造事業の創設
実践的な人材育成を支援する「地域雇用創造推進事業」と育成された人材を雇用し地域を活性化させる「地域雇用創造実現事業」について、事業相互の関連性を強めるため、統合して「実践型地域雇用創造事業」として実施することとされました。
○ 試行雇用奨励金の改正
就職氷河期世代が40代前半に達していることから、若年者等トライアル雇用の対象年齢を、「40歳未満」から「45歳未満」に拡充することとされました。
○ 認定訓練助成事業費補助金の特例措置の改正
東日本大震災の被災地の特例措置(平成23年度まで)について、平成24年度まで延長するとともに、国から県への補助率を「4分の3」から「3分の2」へ見直しを行うこととされました。
2 その他の省令の改正関係
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則、地域雇用開発促進法施行規則について、必要な改正が行われました。
3 経過措置
この法律の施行前に改正前の各助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する各助成金の支給については、改正前の例によるものとする等必要な経過措置が定められました。
