法改正情報
2011/03/31
- 国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第14号)
- 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第92号)
- 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第93号)
- 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する平成23年4月から9月までの月分の拠出金に係る拠出金率を定める政令(平成23年政令第94号)
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平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第46号)
「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」に基づく子ども手当の支給が、平成23年3月で終わります。
このことによる国民生活等の混乱を回避するという観点から、子ども手当について、暫定的に同年9月まで支給することとされました。
この内容は、平成23年4月1日から施行されます。
1 法律名の改正
「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」という題名を、「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律」に改めることとされた。
2 子ども手当の支給について
① 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律による子ども手当について、平成23年9月まで支給することとされました。
② 児童手当等の受給資格者について児童手当等の支給要件に該当しないものとみなす特例を、平成23年9月分の児童手当等まで延長することとした。
3 市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正
子ども手当を支給するにあたって、市町村に交付されている交付金を、「子ども手当事務費交付金」といいます。
その「子ども手当事務費交付金」について、平成23年度の各月において政府が市町村に交付する交付金の総額は、次の①の額に、②の金額をかけた金額とされました。
①子ども手当受給者1人当たり、厚生労働大臣が1,487円を基準として定める額
②平成23年度の4月から9月までの各月末における子ども手当受給者の数の合計数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数を6で除して得た数
4 一般事業主から徴収する平成23年4月から9月までの月分の拠出金に係る拠出金率
平成23年4月から9月までに、一般事業主から徴収する各月分の拠出金に係る拠出金率は、「1,000分の1.3」とされました。
なお、今年度の拠出金率が設定されただけで、拠出金率に変更はありません。
