法改正情報
2011/04/01
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第47号)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等を定める件の一部を改正する件(平成23年厚生労働告示112号)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第22条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等を定める件の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示113号)
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に規定する障害者雇用納付金制度に基づく助成金の内容を見直す等の改正が行われました。
この内容は、平成23年4月1日から施行、適用されます。
1 「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」の一部改正
障害者の雇用に関して、以下の改正がなされます。
(1)障害者雇用納付金制度に基づく助成金の廃止
障害を持つ方を雇い入れる場合に、働きやすい環境づくりなどに対していくつかの助成金がありました。
そのうち、以下の助成金については、廃止されることとなりました。
● 業務遂行援助者の配置助成金
→障害を持つ方が仕事をするために、援助者を配置する場合に支払われていた助成金です。
● 第1種重度障害者施設設置等助成金
→以下、3つの条件を満たす事業主に対して支払われていた助成金です。
(ア)対象となる障害者を5人以上雇い入れ、もともと働いている障害者を合わせて
10名以上の障害者を雇う事業主
(イ)現在雇用されている労働者のうち、10分の2が助成金の支給対象となる
障害者であること
(ウ)障害者を雇うため、必要な施設・設備を整えてあること
(2)経過措置
この省令の施行前に、改正前の助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する助成金の支給については、これまで通り支払われます。
2 その他の「障害者雇用」に関する法律の一部改正
上記1に伴って、所要の改正が行われました。
なお、これらのほかにも、4月1日に障害者雇用に関する助成金が改正されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
