給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)

退社した際の社会保険等手続き

給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)

退職の年の1月1日以降に支払の確定した給与・賞与等について記載して交付します。

 

提出先 提出せず退職者に交付
提出期限 退職の日以後1ヵ月以内

retire6_201204.gif

書式を拡大
(PDF)

こんなときは?よくある疑問

退職者の給与支払報告書はどうすればよいですか?
給与等の支払金額が30万円を超える場合は退職時の住所地の市区町村長へ、さらに250万円を超える場合は所轄税務署長へも、それぞれ翌年1月31日までに提出しなければなりません。そのほかに提出に関する要件がありますので、国税庁から配布されている「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」等を参考にしてください。