2012/05/18
生命保険会社の年金運用、違反に罰則規定設ける方針―金融庁
2012年5月17日、金融庁は企業年金の資産運用を行う生命保険会社による顧客への虚偽の運用報告などの違反行為への罰則規定を設けるため、保険業法を改正する方針を固めました。運用報告の義務付けも同法に明記するとのことです。AIJ投資顧問の年金消失問題を受け、投資顧問会社や信託銀行と並ぶ年金資産の運用受託機関である生命保険会社に対しても、同様の問題が発生しないよう対策を講じます。
生命保険会社各社は、企業年金を団体年金保険として資産運用を受託しており、運用には、一定の予定利率を保証する「一般勘定」と、運用実績に応じて顧客の資産総額が増減する「特別勘定」の2種類があります。このうち特別勘定は、投資顧問会社が行う投資一任契約による形態に近いものとなっています。
現行の法律では、特別勘定についての運用報告義務の規定はなく、内閣府令が年1回の報告を求めています。投資顧問会社や信託銀行には虚偽の運用報告をした場合、最高6月の懲役または最高50万円の罰金を科す規定が既にありますが、生命保険会社の特別勘定については法規定がないため、違反行為への罰則もありませんでした。
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